お役立ちコラム

海外転出者の住民税について

社員が平成25年3月から1年以上の見込みで海外の関連会社に転籍することになりました。海外転籍後は、日本の会社から給与は支給しません。これまで住民税を特別徴収してきたのですが、3月以降はどのような取扱いになるのでしょうか。

【平成25年3~5月分の納付方法】

①  給与から3~5月分を一括で控除して納付する(一括徴収)

②  給与で控除できない場合は普通徴収に切り替え、日本国内の口座から自動引き落とし

③  給与で控除できない場合は普通徴収に切り替え、納税管理人に代理で納めてもらう

納税管理人とは・・・

納税義務者の代理として、納税通知書等を受け取り納付する人をいいます。納税管理人は日本国内に住所があれば、親族以外の他人でもなることが可能です。納税管理人の申告は役所で行います。郵送手続きも可能ですので、まずは納付先の役所にお電話でお問い合わせください。

尚、納付義務があることに気付かず納付しないまま海外転出してしまった場合、納税通知書が納税義務者に届かず、役所に返送されることになります。その場合、役所が公示送達を行うことがあります(公示送達とは、役所の掲示場に一定期間公示することで、その期間が経過した時に書類の送達がなされたものとみなされる制度です)。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が発行され、延滞金が加算されることがありますが、納税管理人の届出を行うことで、そのような事態を防ぐことができます。

【平成25年6月以降分の納付方法】

平成25年1月1日現在、日本国内に住所があり、かつ平成24年の所得が一定額以上ある方は、平成25年6月以降も住民税が課されます。海外転出しても税額が変わることはありません。

①  普通徴収に切り替え、日本国内の口座から自動引き落とし

②  普通徴収に切り替え、納税管理人に代理で納めてもらう

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