お役立ちコラム

クレジットカードで支払う医療費について

私は、平成24年に目の手術を受け、その代金が36万円と高額であったため、クレジットカードで支払うことにしました。治療が完了した平成24年10月6日にクレジット契約を結び、支払いは平成24年10月から平成25年9月まで、各月3万円の12回払いとなっています。 この場合、平成24年分の確定申告で医療費控除の対象となる金額はいくらになるのでしょうか?

治療費全額の36万円が平成24年分の医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象となる医療費の要件

(1)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

上記より、平成24年10月~12月支払い分の3万円×3回=9万円が医療費控除の対象かと思われがちですが、これは誤りです。

理由は、クレジット会社はあなたに代わって平成24年中に病院に医療費を全額(36万円)支払ったと考えられ、クレジット会社に立替えてもらった医療費について、あなたが割賦によりクレジット会社に支払っているからです。つまり、医療費は未払いではなく、平成24年中に支払があったということになります。

したがって、あなたは目の治療にかかった医療費の全額36万円を、平成24年の医療費控除の対象にすることができます。※ただし、クレジットを利用すると、ローンの利息が発生します。その際の利息部分については、医療費ではないため医療費控除の対象にはなりません。

参考

所得税法基本通達73-2 (支払った医療費の意義)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/01.htm

国税庁HP タックスアンサー No.1120医療費を支払ったとき(医療費控除)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

関連コラム

源泉所得税の「納期の特例」総まとめ!
■ 源泉所得税の納付 p; 自社の従業員に給料を支払うときや弁護士、税理士等に報酬を支払うときには報酬額から源泉所得税を控除して、その控除した源泉所得税を税務署に納める必要があります。この源泉所得税の納付期限は原則として、支払をし…
退職所得控除額の計算方法の注意点-2回目の退職金の支給を受けた場合-
今回は、転職に伴い退職金の支給を複数回受けた場合の退職所得控除額について説明します。 p; ■ 基本的な退職所得控除額の計算方法 p; 退職所得の金額計算に必要な退職所得控除額は、退職金の支給を受けた会社での勤続年数に応…
日本とデンマークの新租税条約(源泉所得税)
「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約」(以下「新条約」といいます。)が平成30年12月27日に発効し、源泉所得税については平成31年1月1日から適用が開始されること…
派遣会社への業務委託料、源泉徴収は必要?
この度、弊社で人材派遣を利用することになりました。派遣社員を雇用する場合、派遣会社に支払う業務委託料に対して源泉徴収の必要はあるのでしょうか?
外国法人に対する原稿料の支払いをする場合、源泉徴収は必要?
非居住者の方に、会社のパンフレットに使用する原稿を作成してもらったので対価として原稿料を支払いました。この場合、源泉徴収しなければならないのでしょうか。

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。