お役立ちコラム
会社合併の際、住民税特別徴収継続にはどのような手続きが必要でしょうか
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会社合併の際、住民税特別徴収を継続するにはどのような手続きが必要でしょうか。
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①【会社は存続し、社名変更のみの場合】
「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を納付先(給与支払報告書の提出先)市町村に提出します。書式は各市町村のホームページ等から取り寄せることが可能です。まれに、社名変更の事実確認の為、商業登記簿謄本の写しを添付するよう求められる場合もありますので、お手数でも各市町村に確認することをお勧めします。
②【相手方の会社に統合され、これまで特別徴収していた会社が消滅する場合】
まず、上記①の「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」の提出が必要です。
併せて、多くの市町村で「給与所得者異動届出書」の提出が必要となります。「給与所得者異動届出書」は原則、納税義務者1人につき1枚を作成する必要があります。しかし人数が多い場合は、共通事項(特別徴収義務者の所在地や名称、(※)特別徴収義務者指定番号など)を省略して届出を効率化させる為、一覧表にまとめる事を認めている市町村もあります。提出義務の確認と併せて事前に市町村に相談するとよいでしょう。
また、大抵の場合、特別徴収義務者指定番号は相手方の会社の番号を継承して使用することになりますが、新しい番号を割り振られる可能性もありますので、各市町村にご確認ください。
(※)特別徴収義務者指定番号とは、各市町村が特別徴収義務者(事業所)毎に割り振る識別番号です。
③【複数の会社が解散して、新たに会社を設立する場合】
上記②と同様、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」と併せて、「給与所得者異動届出書」を提出します。
大抵の場合、特別徴収義務者指定番号が新しく割り振られることになりますので、納付期日までに各市区町村に必ず確認してください。
以上の通り、会社合併に伴い特別徴収義務者指定番号が変わる場合も想定されますので、合併日が確定次第、余裕をもって各市町村に確認することをお勧めします。
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