お役立ちコラム
社会福祉法人の定款の記載事項について
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社会福祉法人の設立を検討しておりますが、定款には何を記載しなければならないのでしょうか??
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定款に記載する事項には、必要的記載事項と任意的記載事項とがなります。
必要的記載事項は社会福祉法第31条に定めがあり、次のとおりです。
① 目的
② 名称
③ 社会福祉事業の種類
④ 事務所の所在地
⑤ 役員に関する事項
⑥ 会議に関する事項
⑦ 資産に関する事項
⑧ 会計に冠する事項
⑨ 評議員会をおく場合には、これに関する事項
⑩ 公益事業を行う場合には、その種類
⑪ 収益事業を行う場合には、その種類
⑫ 解散に関する事項
⑬ 定款の変更に関する事項
⑭ 公告の方法となります。
なお設立当初の役員は、定款で定めなければなりません。
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