お役立ちコラム

社会福祉法人の定款の記載事項について

社会福祉法人の設立を検討しておりますが、定款には何を記載しなければならないのでしょうか??

定款に記載する事項には、必要的記載事項と任意的記載事項とがなります。

必要的記載事項は社会福祉法第31条に定めがあり、次のとおりです。

①    目的

②    名称

③    社会福祉事業の種類

④    事務所の所在地

⑤    役員に関する事項

⑥    会議に関する事項

⑦    資産に関する事項

⑧    会計に冠する事項

⑨    評議員会をおく場合には、これに関する事項

⑩    公益事業を行う場合には、その種類

⑪    収益事業を行う場合には、その種類

⑫    解散に関する事項

⑬    定款の変更に関する事項

⑭    公告の方法となります。

なお設立当初の役員は、定款で定めなければなりません。

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