お役立ちコラム
社会福祉法人の登記事項及び定款における目的事業について
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社会福祉法人の設立登記の際、登記しなければならない事項は何ですか?? また定款の目的事業に、法人が将来実施を予定している事業を記載することは認められますか??
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登記しなければならない事項は次のとおりです。
① 目的及び業務
② 名称
③ 事務所
④ 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
⑤ 存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
⑥ 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
⑦ 資産の総額
となります。将来実施する予定の事業については、必要な要件を具備し、着実な事業計画のもとに確実に事業を行い得る段階に至った時点で、定款変更認可申請を行い、その法人の事業に当該事業を加えるべきであり、予定の段階では、これを目的事業に記載することは認められません。
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