お役立ちコラム
死亡退職後の住民税はどう処理すればいいでしょうか?
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年の途中で死亡退職になった方がいます。年度中の住民税が残っている状態ですが、どう処理すればいいのでしょうか?
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死亡退職時に未納の住民税については、相続人に引き継がれることになりますので、相続人において未納の住民税を支払う必要があります。また、次年度分が発生した場合も、同様に相続人が引き継ぐことになります。
まず、死亡退職になった年度(5月分まで)については、未納分の住民税は普通徴収の形で相続人が納付することになります。ただし、1月以降の場合は、通常の退職と同じように、最後に支払われる給与から一括徴収で処理しても差し支えありません。その場合、年度中の住民税は全額納付済となりますので、相続人が新たに納付する必要はなくなります。
また、住民税(市民税・県民税)は、1月1日現在に住所のある市町村において前年中の所得に基づいて課税される税金ですので、死亡退職が1月1日以降であった場合、次年度分の市・県民税も発生することがあります。その場合、新年度分については6月頃に市区町村から納付書が送付されますので、相続人はこれについても納付する義務が発生します。この点ご注意下さい。
執筆者:榎本
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