お役立ちコラム
有期雇用の従業員の育児休業を取得申請についての会社の対応を教えて下さい。
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有期雇用の従業員から育児休業を取得したいと申請がありましたが、会社はどうのように対応すればよろしいでしょうか。
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育児・介護休業法では次のように定められています。
第5条 労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
1.当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者
2.その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)
つまり、有期雇用者でも同一の事業主に1年以上雇用され、子供が1歳に達するまで雇用見込みがあり、さらに子供が2歳に達するまでに労働契約が終了することが明確になっていなければ育児休業を取得することができるということです。
具体的には次の労働契約となっている場合です。
・書面又は口頭で労働契約の更新可能性が明示されており、申出時点の労働契約と同期間の契約が更新されれば、更新後の契約期間の末日が子供の1歳到達日以後となる。
・書面又は口頭で労働契約が自動更新であると明示されており、更新回数の上限が明示されていない。
・更新回数の上限が明示されていてもその上限まで契約が更新された場合の契約期間の末日が子供の2歳到達日以後となる。
会社の対応として申請があった従業員との雇用契約を確認し、上記に該当している場合は、育児休業の申請を受理する必要があります。
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