お役立ちコラム

有期雇用の従業員の育児休業を取得申請についての会社の対応を教えて下さい。

有期雇用の従業員から育児休業を取得したいと申請がありましたが、会社はどうのように対応すればよろしいでしょうか。

育児・介護休業法では次のように定められています。

 

第5条 労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。

1.当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者

2.その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)

つまり、有期雇用者でも同一の事業主に1年以上雇用され、子供が1歳に達するまで雇用見込みがあり、さらに子供が2歳に達するまでに労働契約が終了することが明確になっていなければ育児休業を取得することができるということです。

 

具体的には次の労働契約となっている場合です。

・書面又は口頭で労働契約の更新可能性が明示されており、申出時点の労働契約と同期間の契約が更新されれば、更新後の契約期間の末日が子供の1歳到達日以後となる。

・書面又は口頭で労働契約が自動更新であると明示されており、更新回数の上限が明示されていない。      

・更新回数の上限が明示されていてもその上限まで契約が更新された場合の契約期間の末日が子供の2歳到達日以後となる。

会社の対応として申請があった従業員との雇用契約を確認し、上記に該当している場合は、育児休業の申請を受理する必要があります。

関連コラム

障害者の法定雇用率 段階的な引き上げ決定
障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。(令和6年4月以降)目次障害者の法定雇用率の段階的引き上げ常用雇用労働者、障害者のカウント方法除外率の引き下げ障害者雇用のための事業主支援1.障害者の法定雇用率の段階的引き上げ民間企業の法定雇用…
4月1日から中小企業も月60時間超残業の割増賃金率が50%になります!
長時間労働の抑制のため、大企業は月60時間超の残業代割増率が引き上げられていました。中小企業に対しては適用が猶予されていましたが、2023年4月からは中小企業にも適用されることになります。つまり、中小企業でも月60時間超の残業に対しては25…
ハラスメント対策について
ハラスメント対策はお済みですか?ハラスメント対策が事業主の責務とされており、法令上の対応が求められているところです。具体的にどの様な対策が求められているか、ポイントを解説します!目次 1.ハラスメント対策がなぜ重要なのか? 2.法的位置づけ…
治療と仕事の両立支援を考えましょう
【会社が治療と仕事の両立支援を行う意義】「治療と仕事の両立支援」とは、病気を抱えながらも働く意欲・能力のある労働者が、仕事を理由として治療機会を逃すことなく、また、治療の必要性を理由として職業生活の継続を妨げられることなく、適切な治療を受け…
求人を出す際に要注意!職業安定法が改正されました
 令和4年10月1日に改正職業安定法が施行され、労働者の募集を行う際のルールが変わります。改正により、「求人等に関する情報の的確な表示」および「求職者の個人情報を収集する際の業務の目的の明示および業務の目的の達成に必要は範囲内での収集・使用…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。