お役立ちコラム

マイホームを取り壊して譲渡した場合

私は2年半程前にマイホームを購入しました。前に住んでいた家は売りに出していたのですが、2年を過ぎても売れなかったため最近になって更地にした所、2年半を過ぎた最近になって2千8百万円で売れました。 なお、購入した時の資料を紛失してしまい、いくらで購入したか分からないのですが税金はかかりますか??

今回の売却に関しては、原則として税金(所得税)は掛からないと考えられます。

現在住んでいるマイホームを売却(以下「居住用財産の譲渡」)した場合は、売却益から3千万円を控除できる特例があります。

また、マイホームを取り壊して売却した場合についても、次の要件を全て満たせば居住用財産の譲渡に該当し、この特例の適用を受ける事ができます。

①空家になってから3年目の12月31日までに売却していること。

②取り壊しの日から1年以内に売却の契約を結んでいること。

③取り壊しの日から売却の日までの間、貸駐車場など他の用途に使用しないこと。

ご質問の件では①・②には該当しますので、③に該当すれば居住用財産の譲渡に該当します。売却先が親子や生計一親族でない等、一定の適用除外要件に該当しなければ、特例の適用を受ける事ができ、所得税は課税されません。(売却額が3千万円以下のため。)

参考資料: No.3302 マイホームを売ったときの特例|譲渡所得|国税庁

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