お役立ちコラム
月の途中で同日得喪した場合、同月に支給される賞与の社会保険料は?
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月の途中で同日得喪した場合、同月に支給される賞与の社会保険料はどうなりますか?
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賞与の社会保険料は、賞与を支給した月の月末時点でその方が在籍しているかどう
かで控除の有無が決まります。
同日得喪の場合、実際は同時に2つの届けを提出することとなりますが、手続きの流れとしては、一度資格を喪失し、改めて資格を取得しているということなります。
そのため、月の途中で同日得喪した場合の同月の賞与の社会保険料は、賞与の支給日が同日得喪の前か後かによって下記のとおり社会保険料の控除の有無がかわります。
1.同日得喪日より前に賞与が支給された場合
賞与支給後、一度資格喪失をするため、賞与に対して社会保険料の控除は無しとなります。2.同日得喪日以後に賞与が支給された場合
新たに資格取得した後に賞与が支給されていますので、賞与に対しては社会保険料の控除は有りとなります。
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