お役立ちコラム

源泉所得税の納期の特例の納期限の改正について

平成24年度において、源泉所得税の納期の特例について改正があったと聞きましたが、どのような改正が行われたのでしょうか?

源泉徴収義務者が給与等から徴収する源泉所得税の納期限について、納期の特例の承認を受けており、かつ「納期限の特例」の届出書を提出している場合には、7月から12月分の源泉所得税を翌年の1月20日までに納付すれば良いこととなっておりました。

今回の改正では、「納期限の特例」の届出書の提出を廃止し、納期の特例の承認を受けていれば、源泉所得税の納期限は翌年の1月20日となりました。

具体的には以下のとおりです。

 

□  改正前

・1月から  6月分の源泉所得税⇒納期限:7月10日

・7月から12月分の源泉所得税

「納期限の特例」の届出書の提出あり⇒納期限:1月20日

「納期限の特例」の届出書の提出なし⇒納期限:1月10日

□  改正後

・1月から  6月分の源泉所得税⇒納期限:7月10日

・7月から12月分の源泉所得税⇒納期限:1月20日

※改正前・後どちらにおいても納期の特例の承認を受けていることが前提です。

 

なお、改正後の納期限の適用は、平成24年7月1日以後に支払う給与等から適用されます。

 

参考 国税庁HP タックスアンサー 「源泉所得税の納付期限と納期の特例」

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

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