お役立ちコラム

配偶者控除と扶養控除の関連性について

父は本年6月に死亡退職し、父の年末調整において母を対象として配偶者控除を受けました。その後、私が母と同居しているのですが、本年の私の年末調整において母を対象として扶養控除を受けることができるのでしょうか。

扶養控除を受けることができます。

扶養親族等の判定は、その年12月31日の現況により判定します。ただし、年の中途において死亡した場合には、当該死亡の時の現況により判定します。

また、年の中途において死亡した居住者の控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除に規定する生計を一にする配偶者又は控除対象扶養親族として控除された者であっても、その後その年中において相続人等他の居住者の控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除に規定する生計を一にする配偶者又は控除対象扶養親族にも該当する者については、当該他の居住者が自己の控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除に規定する生計を一にする配偶者又は控除対象扶養親族として控除することができるとされていますので、他の要件を満たせば扶養控除を受けることができます。

参考URL

国税庁HP

年の中途で死亡した居住者等の控除対象扶養親族等とされた者に係る扶養控除等

年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定

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