お役立ちコラム
海外から帰国した従業員の年末調整について
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2年ほど海外へ出向していた従業員が帰国しました。支払った給与について年末調整する必要があると思うのですが、留意点を教えてください。
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海外へ出向していた従業員の年末調整の主な留意点は、以下の通りとなります。
(1) 年末調整は原則として、給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に対して
行います。帰国後の最初の給与支給日の前日までに、当該申告書を提出してもらう必要があります。(2) 年末調整の対象となる給与は、帰国後に御社から支払われた給与等が対象となります。
(3) 配偶者控除や扶養控除については、12月31日時点で居住者であれば満額控除することが可能です。
(4) 社会保険料控除や生命保険料控除については、居住者となった日以後に支払った金額のみが控除の対象
となります。(5) 年末調整には関係ございませんが、医療費控除も、居住者の期間中に支払った金額が医療費控除の対象
となります。(6) 海外出向前に住宅借入金等特別控除の規定の適用を受けていた場合に、出向直前に所轄税務署長に対
し、届出書を提出していたときは、帰国後再び住宅借入金等特別控除の規定の適用を受けることが
可能です。この場合、その最初の年に必要事項を記載した書類を添付した上、確定申告を行う必要があります。
上記以外にも留意点はございますので、年末調整を行う際は必要な要件、手続き等をよくご確認ください。
参考URL 国税庁HP
「海外出向者が帰国したときの年末調整」http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2518.htm
「転勤と住宅借入金等特別控除等」http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
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