お役立ちコラム

住宅ローン控除を受けている期間中に転勤になった場合

住宅ローン返済中に、転勤となり引越ししました。ローンは引き続き返済していますが、住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)を受けることはできますか?

取得した住居に住み続けていない場合はこの適用を受けることはできません。これは住宅ローン控除の適用を受ける条件のひとつに、「居住者が、住宅ローン等を利用して居住用家屋の新築もしくは取得または増改築等をした日から6カ月以内にその者の居住の用に供し(=入居し)、かつ、その年の12月31日まで引き続きその者の居住の用に供していること」があるためです。

例外的に、単身赴任の場合は、残された扶養家族が住み続けていることで「引き続きその者の居住の用に供している」とみなされ、住宅ローン控除を受け続けることができます。

ただし、海外への単身赴任の場合は、本人が非居住者となる場合は、住宅ローン控除を受けることはできません。

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