お役立ちコラム

労災保険受給中の転居に伴う転医をする際の手続きについて教えてください。

労災で療養中の社員がおりますが、県外に転居することになりました。転居先の病院でも労災で受診できますか?また転医の手続はどうすればいいですか?

労災で療養を受けている方が転居した場合は、他の病院へ転医することができます。転医の手続は次のとおりです。

労災指定病院から他の労災指定病院へ転医する場合は、「療養(補償)給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」を、転医先の病院を経由して労働基準監督署長へ提出します。

労災指定ではない病院へ転医する場合は、転医先の病院で一旦全額を立て替えていただきその後「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」を労働基準監督署に提出すると、かかった費用が振り込まれます。

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