お役立ちコラム

離婚に伴い財産分与を受けた場合

この度、長年連れ添った夫と協議離婚をすることになりました。 その際、離婚に伴う財産分与として現金と不動産を受取りましたが、贈与税の課税関係が生じますでしょうか??

離婚に伴う財産の分与は、一般的に夫婦間における財産関係の清算と考えられるため、税務上は原則として贈与により取得した財産として取扱わないこととされています。

ただし名目上の財産の分与としてもらったものであっても、次に該当する場合の、その財産については、贈与により取得したものとして贈与税が課税されることになります。

  1. その分与に係る財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合のその過当部分
  2. その離婚が、手段として贈与税や相続税を免れる目的でなされたものであると認められる場合の、その離婚により取得した財産の価額

ご質問の場合、夫婦間の婚姻期間など諸般の事情等が定かではありませんが、財産分与が上記1.2に該当しないと認められる場合には、贈与税の課税関係が生じることはありません。

(注)離婚に伴う財産分与により土地や建物を引き渡した場合には、財産分与者に

対して譲渡所得が課税されることになります。

参考条文

相続税基本通達9-8 婚姻の取消し又は離婚により財産の取得があった場合

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/06.htm#a-9_8

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