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休憩時間中の外出について所属長の許可を受けなければならないのは労働基準法違反ではないか?

当社は休憩時間中の外出について所属長の許可が必要です。休憩時間は社員が自由に利用できるはずですのに、この様な取り決めは労働基準法違反にならないのでしょうか?

休憩時間中の社員の外出に、所属長の許可を得る必要があるとの取決めが、必ずしも違法であるとはいえません。

確かに、労働基準法第34 条第3 項では、「使用者は休憩時間を自由に利用させなければならない」と規定しています。

しかし、一方で、休憩時間も拘束時間の一部であり、使用者がその業務の管理を行うために、

ある程度の制約を設けることも認められており、行政解釈においては、休憩時間中の外出の許可制について、「自由に休息し得る場合においては必ずしも違法にはならない」(昭23.10.30 基発1575)としており、また、休憩時間の自由利用の意義について「休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えない」(昭22.9.13 基発17)としています。

従って、休憩時間中の外出に所属長の許可を受ける必要がある、との取決めは前記解釈にあるように、休憩の目的を損なわない限り違法ではないことになります。

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