お役立ちコラム
前受金や仮受金の科目に経理したときの消費税
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現実に資産の譲渡等が行われていても、経理上前受金や仮受金のままで、売上処理がされていないときは、消費税が課税されないものとして取扱ってもよろしいでしょうか??
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前受金や仮受金等として金銭等を受領した場合は、その金銭等は一般的には資産の譲渡等の対価とはいえず消費税は課税されませんが、その後、現実に資産の譲渡等があったときは、経理処理上これらの前受金等を売上に振替えているといないにかかわらず、その時点で消費税が課税されることとなります。
なお、所得税や法人税においても、このような場合、現実に資産の譲渡等があった日の属する年又は事業年度において、収入金額や益金の額を構成することとなります。
参考条文
消費税法基本通達9-1-27
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/09/01/06.htm
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