お役立ちコラム

法定休日を特定していない場合、休日出勤の割増賃金はどうすれば良いですか?

週休2日制の会社で、就業規則上、法定休日・法定外休日を特定していない場合、休日出勤による割増賃金の計算はどのようにすれば良いのでしょうか? また、4週4日の休日制をとっている場合はどうでしょうか?

週休2日制の場合は、暦週(日曜~土曜)で区切って考えます。

暦週の日曜日・土曜日の両方とも休日出勤した場合、後順に位置する土曜日が法定休日労働となり、35%以上の割増賃金を支払う必要があります。

暦週の日曜日・土曜日のどちらか1日だけ休日出勤した場合は、週1日の休日が確保されているので、休んだ日を法定休日、休日出勤した日を法定外休日として差し支えありません。

4週4日の休日制の場合は、1ヵ月単位で考えます。

ある日に休日出勤したことにより、その日以降に4週4日の休日が確保されなくなる場合、その日以降の休日出勤はすべて法定休日労働となり、35%以上の割増賃金を支払う必要があります。

 

以上のように、法定休日・法定外休日を特定していないと労務管理が煩雑になり、労働者にとっても割増賃金についての誤解が生じやすくなる可能性があります。

法定休日を特定しないことは法令違反ではありませんが、できるだけ特定するほうが労使双方にとって望ましいと言えるでしょう。

 

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