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教育訓練給付とは何ですか?
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教育訓練給付とは何ですか?
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一定の条件を満たした方が厚生労働大臣の指定する通信講座やスクールを受講し修了した場合、修了時点までに実際に支払った学費の20%(上限10万円)が支給される制度です。これは、働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の制度です。
【対象者】
受講開始日現在で前回の受給開始日以降、雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)。
※詳細はハローワークへお問い合わせください。
【支給額】
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
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