お役立ちコラム
内縁の妻を健康保険の扶養に入れることはできますか?
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内縁の妻を健康保険の扶養に入れることはできますか?
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主として質問者の収入により生計を維持されており、双方に戸籍上の配偶者がなければ、内縁関係の配偶者でも健康保険の被扶養者とすることが出来ます。同居・別居は問いません。
年金保険についても、国民年金第3号被扶養者とすることが出来ます。
手続には、通常の書類のほかに、続柄の記載がある住民票、双方の戸籍抄本(重婚確認のため)などが必要になります。必ず事前に管轄の年金事務所または健康保険組合にご確認ください。
また、住民票の続柄が「同居人」となっていると扶養認定されない場合があるので注意が必要です。「未届の妻」「未届の夫」であれば扶養認定されます。
所得税は取扱いが異なり、法律上の配偶者でない「内縁の妻」は配偶者控除の対象となりません。
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