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就業規則に「生理休暇」は必ず記載しなけばならないのでしょうか?

就業規則に「生理休暇」について必ず規定しなければならないのでしょうか?

生理休暇は労働基準法で定められている休暇であり、就業規則に記載しておくことが望ましいと言えます。

労働基準法には、就業規則に必ず記載しなければならない事項として「休暇」に関する事項を定めています。生理休暇はそのひとつです。

仮に就業規則に生理休暇の記載がないとしても、生理休暇は労働基準法で定められていますので、本人から請求があれば会社は生理休暇の取得を認めなければなりません。

就業規則上に記載が無かった為に、生理休暇を認めない、等といった会社側の誤った取扱いを防止するためにも、また、社員の就労環境保護の為にも生理休暇など法令で定められている休暇は就業規則に記載しておくことが望ましいでしょう。

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