お役立ちコラム

配偶者の出産費用は非常時払いとして支給すべきか?

妻の出産費用を非常時として支払うよう社員から依頼されました。これには応じなければなりませんか?

応じなければなりません。

賃金は、「一定期日払いの原則」によって毎月決まった期日に支払われていますが、不測の事態が生じた場合は、賃金支払日まで待てない場合があります。労働基準法25条により、そのような非常時においては、「支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない」と定められています。「既往の労働に対する賃金」とは、既に働いた分の労働に対する賃金という意味になります。

「非常時払い」は、労働者から請求があった場合に支払わなければなりませんが、支払日は特に定められていないので、遅滞なく、なるべく早く支払うようすれば問題ありません。

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