お役立ちコラム

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税について

住宅を購入するために贈与により取得した資金については、どのような場合に非課税となるのでしょうか。また、その非課税の限度額を教えてください。

まず前提として、資金の贈与を受けた者は贈与者の直系卑属(子や孫)である必要があります。直系尊属(親や祖父母)以外から贈与を受けた場合にはもちろんこの規定の非課税の適用は受けることはできません。

  その他、以下の要件があります。

 

<受贈者の要件>

  ・その年1月1日において20歳以上であること

  ・日本国内に住所を有する者、日本国籍を有する者等

   ・贈与を受けた日の翌年3月15日までにその資金で住宅を購入し、居住した場合及び居住する見込みである場合等

 <家屋の要件>

  ・新築又は取得、増改築等をした住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その床面積の2分の1以上を居住の用に供すること

  ・工事費用が100万円以上であること等

 

  これらの条件を満たすと下記非課税の適用を受けることができます。

 

 <非課税限度額>

  ・平成24年度中の贈与 ⇒ 1,000万円(※1,500万円)

  ・平成25年度中の贈与 ⇒  700万円(※1,200万円) 

  ・平成26年度中の贈与 ⇒  500万円(※1,000万円)

                      ※省エネ等住宅の場合

 

※平成24年度の改正で、いわゆる省エネ等住宅については上記非課税限度額がさらに500万円分加算されるため、非課税の枠が広がっている点に注意してください。

 

参考条文

租税特別措置法第70条の2

参考HP

国税庁HP パンフレット・手引き 「住宅取得等資金の特例」 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku_leaflet24-26.pdf

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