お役立ちコラム

出向元・出向先でそれぞれ別々に賃金が支払われる場合の労働保険料について

A社からB社に出向している社員に対して、基本給・残業代などはA社から支給していますが、通勤手当だけはB社から支給され、A社の費用負担はありません。雇用保険はA社で加入しています。 このような場合、労働保険料はどのように算出・納付すれば良いでしょうか?

出向元・出向先で別々に賃金が支払われる場合、以下のようになります。

 

【労災保険料】

 出向先企業の労災保険の適用を受けますので、出向元から賃金が支払われている場合は、出向元から支払われている賃金を出向先から支払われている給与とみなし、出向先から支払われている賃金と合算して保険料を算定し、出向先で納付します。

 

【雇用保険料】

雇用保険加入事業所(主たる給与を支給している方)で支払っている賃金を元に、雇用保険加入事業所で納付します。

 

以上から、ご質問の場合は

○労災保険料:A社で支払っている給与とB社で支払っている通勤手当を合算して算出し、

B社で納付する。

○雇用保険料:A社で支払っている給与から算出し、A社で納付する。

となります。

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