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労働保険料を分割して支払うことは出来ますか。
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労働保険料を分割して支払うことは出来ますか。
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一定の要件に該当した場合は、労働保険料を分割して支払う(正確には概算保険料を延納するといいます。)ことができます。
ただし、分割での支払いには下記の要件のいずれかを満たさなければなりません。
・納付すべき概算保険料の額が40万円以上である
・労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している
なお、労働保険の納付期限は
1回目・・・・7月10日
2回目・・・・10月31日
3回目・・・・翌年1月31日
労働保険事務組合に事務処理を委託している場合は
1回目・・・・7月10日
2回目・・・・11月14日
3回目・・・・翌年2月14日
となります。
(納期限が土曜日の場合はその翌々日、日曜日の場合はその翌日が納期限となります。)
なお、上記につきましては、一般的な継続事業についての要件であり、有期事業及び、保険関係が成立した初年度の事業等について考慮しておりません。
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