お役立ちコラム
高年齢労働者の雇用保険の取り扱いについて
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高年齢の労働者は保険料が免除になると聞いたのですが、詳しく教えて下さい。
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保険年度の初日(4月1日)において、64歳以上の雇用保険の加入者は保険料が免除されます。つまり雇用保険の加入中の方で、今年度中に65歳の誕生日を迎える方については、4月分の給与から雇用保険料の控除は必要ありません。
なお、すでに65歳に達した方は、雇用保険に新規加入することができませんが、保険料免除となる年度に65歳を迎える方は、手続きを行えば、雇用保険に新規加入することができます。この場合、加入当初より保険料は控除されないということになります。
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