お役立ちコラム

財形貯蓄の奨励金は労働保険の対象になるのでしょうか?

従業員に財形貯蓄を奨励するため奨励金を支給することにしました。この奨励金は労働保険の対象にはなるのでしょうか?

労働保険では、任意・恩恵的に支給されるもの、実費弁償として支給されるもの、福利厚生として支給されるものは賃金には該当しません。この財形奨励金はまさに福利厚生的な性格を強く持った金銭であるため、労働保険料を計算する上では賃金として扱う必要はありません。



社会保険の報酬も、上記を基準として判断されますがそれだけではありません。就業規則で支給基準が明確に定められているか、または、一定の義務を果たす対価として支払われる性格があるか、などの点も含め総合的に判断します。

つまり、就業規則等で財形制度として定め、全従業員に貯蓄をさせているような状況で支給される奨励金は報酬に該当し、標準報酬月額や標準賞与額に算入しなければなりません。

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