お役立ちコラム
フレックスタイム制における、遅刻、早退の取り扱いについて
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当社では、フレックスタイム制を導入しております。毎日の勤務時間については本人が自己申告し、それを各部署で共有しているところですが、その時間にきちんと来ないものがおり、顧客対応等で周りのものが迷惑することが多々あります。このように本人申告の時間にきちんと出社しない場合、不就労時間を賃金から控除することは可能でしょうか?
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フレックスタイム制は本人が出退勤の時間を決めて労働するというものです。この制度は1ヶ月の範囲内の期間を設定し、その総労働時間の枠の中で労働者の自由意志で毎日の労働時間を決めていくというものです。このため出退勤の時間はあくまでも労働者の自主的判断となるため、遅刻や早退という概念がないということになります。通常遅刻や早退をした場合は「ノーワーク・ノーペイ」の原則により、その不就労時間分に対しての賃金カットが認められています。一方フレックスタイム制においては1ヶ月以内の範囲で設定した総労働時間の枠に達しなかった場合には賃金のカットが可能となりますが、その日その日の不就労分という考えで賃金をカットすることができません。
とはいっても質問のように顧客対応などにおいて設定した時間に当人が不在になるような場合には、業務に大きな支障が出る場合もあります。このような場合は給与から差し引くことできない代わりに、人事考課のマイナス査定などとして取り扱うこととし、本人の自覚を促すといった対応が求められることになります。
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