お役立ちコラム
特定口座を利用していても確定申告したほうが有利と想定されるケースついて
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昨年(23年)から国内株式へ投資をしようと思い、特定口座を開設し「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出しました。これによりこの口座での譲渡益や配当等については確定申告不要になるかと思うのですが、確定申告したほうが有利なことがあると聞きました。どのようなケースが想定されますか?
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特定口座を開設し、「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出した場合には、その口座内でその年に行われた株式の譲渡損益は通算された上で7%(※)の源泉徴収がされます。さらに配当等の支払いを受けた場合において、その口座内で生じた譲渡損があるときは、その譲渡損をその配当等から控除した上で、7%(※)の源泉徴収が行われます。これらの取引については、確定申告不要とされていますので、申告作業の手数が省けます。しかし、以下のようなケースでは、確定申告したほうが有利になります。
1.その口座内で譲渡益が生じていた場合で、他の口座の上場株式等の譲渡損や上場株式等の配当等との損
益通算を行う場合
⇒ 損益通算により、所得を圧縮できます。
2.その口座内で譲渡損が生じていた場合に、その損失を翌年以後に繰り越す場合
⇒ 翌年以後3年間の譲渡益や配当等から繰越控除できます。
3.その口座内の配当等について、他の総合課税される所得との合計額から所得控除の合計額を控除した残
額に対する税率が10%以下の場合で、配当控除を受けることが出来るとき(配当控除の適用がない場
合には、税率が5%以下のとき)
⇒ 源泉徴収の税率が7%(※)とされているため、総合課税を選択した方が、税率が低くなります。
4.その口座内の配当等に係る上場株式の元本を取得するために要した借入金に対する利子があるとき
⇒ その配当等から利子を控除することにより、所得を圧縮できます。
(※)平成26年1月1日以降は15%となります。
参考URL
国税庁HP タックスアンサーNo.1476 特定口座制度
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