お役立ちコラム

介護保険の特定被保険者とはなんでしょうか。

私はまだ30代前半で介護保険の対象者ではありません。ところが先日給与明細を見たら、介護保険料が控除されていました。どうしてでしょうか?なお私は63歳の母を扶養家族にしています。

被保険者本人が40歳以上65歳未満であっても、40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合は、健康保険組合によっては介護保険料を徴収する場合があります。

介護保険法第10条では、医療保険の被保険者が40歳に達すると介護保険の第二号被保険者となるとしています。通常、介護保険の第二号被保険者になると健康保険組合の健康保険料と同様に毎月の給料等から介護保険料が差し引かれます。

ただし、健康保険法附則第7条では、介護保険第二号被保険者である被扶養者がある被保険者を特定被保険者としています。そして、健康保険組合は規約で定めるところにより、特定被保険者に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができるとしています。

よって、健康保険組合によっては規約により特定被保険者の介護保険料を徴収しているところもありますので、お問合せのケースはこれに該当すると思われます。

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