お役立ちコラム

労働基準法の時効について

労働基準法の時効にはどのようなものでしょうか?

労働基準法115条では、「この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。」とあります。

時効の詳細は次の通りです。

・2年間:賃金、災害補償、退職時証明、物品の返還、年次有給休暇

 ※年次有給休暇につきましては同法115条の適用がないという説もあります。

  労働基準法では繰越した年次有給休暇を前年分から取得するのか、今年度分から取得

するのか明記をしていないためです。

  この点について、明確な裁判例・通達は存在せず、各会社内の就業規則に特段の定め

がある場合、それに従うのが一般的と言われています。

・5年間:退職金

時効の起算日

(労働基準法上、時効の起算時について規定はされておりませんが、一般的に具体的に権利が発生した時となります。)

・賃金請求:各賃金支払期

・退職時証明、物品の返還:退職時

・年次有給休暇:取得可能となった時

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