お役立ちコラム

時間単位の有休休暇制度について

時間単位の有給休暇制度とはどのようなものでしょうか?

使用者が労働者と労使協定により下記に定める事項を結べば、時間を単位として有給休暇を与えることが出来るというものです。

  1. 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
  2. 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(5日以内に限る。)
  3. 時間単位年休1日の時間数 及び1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数

注意点

 ※分単位での取得は認められておりません。

 ※年次有給休暇の1日分に対応する時間数は、所定労働時間数を基に決められます。

1時間に満たない端数は、時間単位に切り上げて計算されます。

 (例)1日の所定労働時間7時間30分で5日分の時間単位年休の場合

7時間30分の、30分を切り上げて1日8時間として計算されます。

よって、8時間×5=40時間に相当します。

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