お役立ちコラム

退職前の有休消化について

3月末で退職希望の社員から、「有給休暇が○○日残っているので、2月末頃を最終出勤日とし、3月は一日も出勤しなくてもよいか」という問合せをうけました。 引継業務のため、●日と●日は来てほしい、と会社から本人に言えるでしょうか。

原則として、ご本人が請求した日について、そのまま有給休暇を与えなければなりません。会社には、有給休暇の変更を要求する「時季変更権」がありますが、その行使が認められるのは、代替要員が確保できない等で事業の正常な運営を妨げることが確実な場合のみとされています。引継ぎのためであっても、まずスケジュールの調整による努力が求められるため、時季変更権の行使は難しいと思われます。

ただし、上記は「業務命令として出勤を強制すること」が不可という話です。退職までの日数に余裕があれば、本人と話し合いのうえで、引継ぎのための出勤日を決めるのが良いでしょう。

なお、有休消化すると引継や残務に要する日数が不足すると見込まれる場合でも、時季変更権は認められません。このような場合は退職日そのものを後ろにずらす事となります。

関連コラム

人事制度を見直してみませんか?
人事制度を見直してみませんか?または、人事制度が未だ無いという会社様も、人事制度がいかに重要かをご理解頂き、今後の会社の発展の為に、新たに人事制度を構築する事をご検討頂ければと思います。本コラムでは、人事制度とは何なのか?人事制度を整える事…
障害者の法定雇用率 段階的な引き上げ決定
障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。(令和6年4月以降)目次障害者の法定雇用率の段階的引き上げ常用雇用労働者、障害者のカウント方法除外率の引き下げ障害者雇用のための事業主支援1.障害者の法定雇用率の段階的引き上げ民間企業の法定雇用…
4月1日から中小企業も月60時間超残業の割増賃金率が50%になります!
長時間労働の抑制のため、大企業は月60時間超の残業代割増率が引き上げられていました。中小企業に対しては適用が猶予されていましたが、2023年4月からは中小企業にも適用されることになります。つまり、中小企業でも月60時間超の残業に対しては25…
ハラスメント対策について
ハラスメント対策はお済みですか?ハラスメント対策が事業主の責務とされており、法令上の対応が求められているところです。具体的にどの様な対策が求められているか、ポイントを解説します!目次 1.ハラスメント対策がなぜ重要なのか? 2.法的位置づけ…
治療と仕事の両立支援を考えましょう
【会社が治療と仕事の両立支援を行う意義】「治療と仕事の両立支援」とは、病気を抱えながらも働く意欲・能力のある労働者が、仕事を理由として治療機会を逃すことなく、また、治療の必要性を理由として職業生活の継続を妨げられることなく、適切な治療を受け…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。