お役立ちコラム
雇用保険失業保険とアルバイト収入について
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雇用保険の失業給付をもらっている期間に、アルバイトをして収入がある場合、失業給付が減額されると聞きましたが、どの様に計算されるのでしょうか?
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失業給付を受給している期間中に自己の労働によって収入を得た場合、以下の計算にて減額されます。
①アルバイト収入から控除額(H24年4月現在1,299円※)を控除した額と基本手当日額(受給できる失業給付1日分の金額)との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき
→当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額されます。
②アルバイト収入から控除額(H24年4月現在1,299円※)を控除した額と基本手当日額(受給できる失業給付1日分の金額)との合計額が賃金日額の80%相当額以下の場合
→失業給付は全額支給されます。
③ アルバイト収入が賃金日額の80%相当額を超えるとき
→基本手当は支給されません。
ちなみにアルバイト勤務時間が4時間を越えるとその日は就労日とカウントされ、
失業給付は減額ではなく、不支給となります。
(※控除額は毎年8月1日に変更される可能性があります。)
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