お役立ちコラム

夫婦共働きの場合の被扶養者認定について

妻の実母を夫婦共働きで扶養しています。年収は私(夫)より妻の方が明らかに低いのですが、このような場合、母は夫婦どちらの被扶養者となるのでしょうか?

夫婦共同扶養の場合、原則として年収の多い被保険者の被扶養者とすることとされています。よって、例題の場合は妻より年収の多い夫の被扶養者となります。

既に夫に母以外の被扶養者が複数いる場合も、年収の多い夫の被扶養者とするのが原則です。

ただし、被扶養者認定は家計の実態や社会通念等を総合的に勘案して行われます。例えば、家計の実態上、夫より年収の少ない妻によって生計を維持していると認められれば、妻の被扶養者として認定される場合もあります。

 

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