お役立ちコラム

非居住者に支払う退職所得の源泉徴収について

国内にある本店に22年間勤務したのち、海外支店に勤務し非居住者として定年退職いたします。この場合、非居住者に支払う退職金の源泉徴収はどのように計算するのでしょうか?

非居住者に支払う退職手当等については、居住者であった期間に行った勤務に対応する部分が、いわゆる国内源泉所得に該当し、この部分のみが所得税の課税対象となります。原則として、次のように計算し、国内源泉所得の金額に対し20%の税率を乗じた金額を所得税として源泉徴収することになります。

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