お役立ちコラム

中途採用に伴い支払う契約金(支度金)について

中途採用者に一時金(契約金・支度金)を支給するのですが、税務上留意すべき点はありますか。

原則的には、上記、契約金・支度金は給与所得ではなく雑所得として扱われ、支度金の10%(100万円を超える場合には、その超える部分の金額については20%)を源泉徴収します。

ただし、下記、契約金・支度金のうちに、就職に伴う転居のための費用で、他の契約金と明確に区分して支払われ、通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品があれば、それについては非課税所得として扱われます。

 

参考:

国税庁HP

法第35条《雑所得》関係|通達目次 / 所得税基本通達|国税庁

〔契約金(第7号関係)〕|通達目次 / 所得税基本通達|国税庁

第1 所得税の源泉徴収制度について|平成21年6月 源泉徴収のあらまし|国税庁

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