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定年退職後の配偶者(専業主婦)の国民年金手続きについて

定年退職(60歳)予定の者から、退職後の配偶者(専業主婦・60歳未満)の国民年金保険の取り扱いについて質問がありました。再就職の予定はありません。 どのように対応すれば良いでしょうか?

配偶者が60歳未満の場合、国民年金の第1号被保険者として配偶者ご自身で国民年金保険料を支払う必要があります。在職中は、配偶者は第3号被保険者として保険料が免除されていましたが、退職後は第1号被保険者に種別変更しなければなりません。

変更手続きは、お住まいの市町村の国民年金窓口にて退職後の14日以内に行ってもらう事になります。

手続きに必要なものは、ご本人と配偶者の年金手帳及び基礎年金番号通知書・印鑑・社会保険喪失証明書となります。

但し、配偶者が60歳を超えている場合には、既に国民年金の被保険者ではなくなっているため、

この手続きの必要はありません。

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