お役立ちコラム
定年再雇用の年次有給休暇について
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弊社では、来月に定年を迎え、再雇用する予定の社員がおります。再雇用する場合、年次有給休暇を付与する際に必要となる勤続年数の取扱いはどうなりますか?
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定年で一度は退職となりますが、実態は労働契約関係が存在する限り勤続年数は通算されます。よって継続勤務しているものとして取り扱いますので、有給休暇の残存日数もそのまま引き継ぐことになります。
定年退職の日から再雇用の日まで相当期間が存在しない限りは、定年により一旦は退職して労働契約が終了したとしても、それは形式的なものに過ぎず、実態に即して見れば継続して勤務していると理解するのが自然であるため、継続勤務の取扱いがなされます。
継続勤務は、文字通り「継続して勤務していること」になり、同じ使用者に労働者が雇用されている状態をいいます。継続勤務は在籍期間のことをいい、労働契約が存在している状態と定義されています(S63.3.14 基発第150号)。例えば休職や、長期にわたる欠勤が続いていても、会社と雇用関係が続いていれば継続して勤務しているものと扱い、この期間も在籍期間として通算されることになります。また定年退職者を嘱託等で再雇用する場合も、退職金が支払いの有無に係らず、実態として労働契約関係が存在していれば、勤続年数は通算するものとされており、上記行政通達の中でも、「定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合」が例として挙げられています。
定年退職日から再雇用の日まで、どのくらいの期間を空けて再雇用すれば継続勤務とならないかについて、現在具体的な期間は法律をはじめ通達においても触れられていない状況です。
しかし、高年齢者雇用安定法の法改正に対応した就業規則でよく見られる、定年退職の翌日に再雇用するような場合は継続勤務となることは明らかであり、勤続年数に通算されます。
継続勤務となるかどうかについては「実態に即して判断する」ことがポイントとなります。
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