お役立ちコラム

4回以上賞与を支給した場合について

弊社では、夏と冬の2回の賞与を支給しています。今年については売上が良かったことから、決算賞与を2回支給しました。この場合の社会保険料はどう計算したら良いですか?

1年間で4回以上支給されるものは、たとえ名称が異なっていても賞与、期末手当、決算賞与等同一の性格を有すると認められる場合は、報酬として扱われる事になります。

定時決定では、この場合は、1年間の合計額を平均して、毎月支払う給与に加え標準報酬月額を算定します。

報酬に該当するか否かの判断基準は、

①  当該報酬の支給が、給与規程や賃金協定等によって客観的に定められているかどうか。

②  当該報酬の支給が、1年以上にわたっているかどうか。

となります。

また、年2回支給される賞与の合算額を、4回以上支給する場合は、その支給の実態に基づいて報酬として平均の報酬月額に加算することになります。

この場合の定時決定は、次のように算定した額を毎月の賃金額に加算し算定します。

①  7月1日前の1年間に受けた賞与の額を12で除した額

②  7月1日以前1年以内に諸規程により賞与の支給回数が変更され、新たに賞与に該当したときは、変更後の諸規程による賞与の額を算定し、その額を12で除した額

賞与が報酬として算定されている事業所については、資格取得時の標準報酬月額は、毎月支払う給与に、その事業所において同様の業務・同様の賞与を受ける人の賞与にかかる報酬の平均額を加算します。

賞与額の変動に伴う随時改定を行うことはありません。

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