お役立ちコラム

4回以上賞与を支給した場合について

弊社では、夏と冬の2回の賞与を支給しています。今年については売上が良かったことから、決算賞与を2回支給しました。この場合の社会保険料はどう計算したら良いですか?

1年間で4回以上支給されるものは、たとえ名称が異なっていても賞与、期末手当、決算賞与等同一の性格を有すると認められる場合は、報酬として扱われる事になります。

定時決定では、この場合は、1年間の合計額を平均して、毎月支払う給与に加え標準報酬月額を算定します。

報酬に該当するか否かの判断基準は、

①  当該報酬の支給が、給与規程や賃金協定等によって客観的に定められているかどうか。

②  当該報酬の支給が、1年以上にわたっているかどうか。

となります。

また、年2回支給される賞与の合算額を、4回以上支給する場合は、その支給の実態に基づいて報酬として平均の報酬月額に加算することになります。

この場合の定時決定は、次のように算定した額を毎月の賃金額に加算し算定します。

①  7月1日前の1年間に受けた賞与の額を12で除した額

②  7月1日以前1年以内に諸規程により賞与の支給回数が変更され、新たに賞与に該当したときは、変更後の諸規程による賞与の額を算定し、その額を12で除した額

賞与が報酬として算定されている事業所については、資格取得時の標準報酬月額は、毎月支払う給与に、その事業所において同様の業務・同様の賞与を受ける人の賞与にかかる報酬の平均額を加算します。

賞与額の変動に伴う随時改定を行うことはありません。

関連コラム

固定残業代を構成する手当について
固定残業代を構成する手当を確認する前に割増賃金の基礎となる賃金について確認したいと思います。割増賃金の基礎となる賃金割増賃金の基礎となるのは、所定労働時間の労働に対して支払われる「1時間当たりの賃金」となります。例えば月給制の場合、各種手当…
令和7年度地域別最低賃金額改定について
先日開催された第71回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。【答申のポイント】(ランクごとの目安)各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク63円、Bランク63円、Cランク64円。注…
【厚生年金保険】標準報酬月額の上限が2027年9月から段階的に引き上がります
令和7年6月13日に、年金制度改正法が成立しました。その中で、厚生年金等の標準報酬月額の上限について、段階的な引上げが決定されましたので、今後の見込みを立てると良いでしょう。(2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9…
扶養控除等の見直しについて(令和7年度税制改正の見込み)
令和6年10月から、児童手当について所得制限が撤廃されるとともに、支給期間については高校生年代まで延長され、また第3子以降が増額されています。所得制限の撤廃および支給期間の延長に伴って、16歳から18歳までの扶養控除について、15歳以下との…
年末調整時に提出する申告書が一部簡素化されます
2024年も残すところ3か月ほどとなり、今年も年末調整の時期がやって参ります。今回の年末調整から、下記2種類の申告書が簡素化されることとなりました。①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(令和7年分~)②給与所得者の保険料控除申告書この2種…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。