お役立ちコラム

雇用保険 事業所被該当承認申請書について

弊社では、地方に新たに小規模な営業所を開設することになりました。最低限のスタッフによる営業活動のみを行うため、雇用保険の手続は本社で一括して行う予定です。この場合に必要な手続を教えてください。

具体的な手続は下記になります。

1.  営業所を開設してから10日以内に、営業所を管轄する労働基準監督署に「労働保険関係成立届」を提出します。

2.  本社を管轄する労働基準監督署に「労働保険継続事業一括申請書」を提出します。

3.  営業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険事業所非該当承認申請書」を提出します。

各届出の際に添付する書類については都道府県により多少違う場合がありますので管轄の労働基準監督署や公共職業安定所にお問い合わせください。

また、雇用保険の非該当にしようと考えている営業所の雇用保険の被保険者数が20人以上になる場合等は、承認の可能性について管轄公共職業安定所にご確認ください。

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