お役立ちコラム
平成24年度税制改正における相続税の連帯納付義務の緩和について
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平成24年度税制改正で相続税の連帯納付義務が緩和されたと聞きましたが教えてください。
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相続税の連帯納付義務とは、相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続又は遺贈により取得した財産の価額を限度として相続税を互いに連帯して納付しなければならないというものです。自分は相続税を完納したにもかかわらず、何年後かに多額の連帯納付義務の履行が求められる場合があり問題となっていたようです。
今回の改正で以下の措置が講じられます。
相続税の連帯納付義務について,次の場合には連帯納付義務を解除します。
① 申告期限等から5年を経過した場合(ただし、申告期限等から5年を経過した時点で連帯納付義務の履行
を求めているものについては、その後も継続して履行を求めることができることとします。)
② 納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合
(注)上記の改正は、平成24年4月1日以後に申告期限等が到来する相続税について適用します。ただし、
同日において滞納となっている相続税についても、上記の改正と同様の扱いとします。
参考URL 内閣府HP 平成24年度税制改正大綱
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