お役立ちコラム

12月31日退職で、翌年に退職手当を支給する場合、いつの年分の退職所得になりますか。

昨年12月31日に退職した従業員に、本年1月に退職手当を支給します。この場合、この退職手当はいつの年分の退職所得になるでしょうか。

従業員の退職所得の収入金額の収入すべき時期は退職の日となりますので、昨年の退職所得になります。

所得税基本通達36-10では「退職所得の収入金額の収入すべき時期は、その支給の基因となった退職の日によるものとする。」とされています。

よって、問い合わせのケースでは、退職の年(前年)の所得として扱うことになります。

国税庁HP: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2728_qa.htm

 

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