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定率法の見直し(250%定率法から200%定率法)と会計方針の変更の関係について

平成24年度税制改正において、定率法が見直され、伴って会計処理を変更する場合に、どのような点に留意が必要ですか。

平成24年度税制改正において、平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産について定率法を適用する場合は、税務上、250%定率法ではなく200%定率法を適用して償却限度額を計算するものとされました。

会計上、税法上の限度額に合わせて250%定率法を200%定率法に変更する場合は、会計方針の変更に該当すると考えられます。その場合、税制改正のみを理由として変更することは「正当な理由に基づく変更」には該当しない点に留意する必要があります。

また、減価償却方法の変更は会計方針の変更に該当しますが、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合については、会計上の見積りの変更と同様に取り扱い、遡及適用は行わない」(過年度遡及会計基準19項)とする取扱いに従うことになるので、遡及適用を行う必要はないと考えられます。

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