お役立ちコラム

白色申告者の事業専従者控除について

私は個人事業主ですが、青色申告を行っておりません。この場合において配偶者に給与を支払った際、その金額は必要経費となるのでしょうか。

上記の給与は原則として必要経費にはなりません。しかし、次の要件を満たす場合、事業専従者控除という特別な取扱いが認められています。

(1)白色事業専従者控除を受けるための要件

①白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。

 事業専従者とは、次の要件のすべに該当する人をいいます。

 1.白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

 2.その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。

 3.その年を通じて6月を越える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。

②確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。

(2)事業専従者控除額は、次の①又は②の金額のどちらか低い金額です。

①事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円

②この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額

なお、白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれませんので、注意が必要です。

 

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