お役立ちコラム

代休と振休はどう違うのですか?

振休と代休はどう違いますか?

振休とは所定の休日を事前に他の労働日と振替えることをいいます。

たとえば、日曜日を休日と定めている場合に、この日曜日の休日と3日後の水曜日とを事前に振替えて、日曜日を労働日とし、水曜日を休日とすることです。このように休日を振替えた場合は、その週については水曜日が休日となり、日曜日に労働させても割増賃金は不要です。

ただし、①就業規則に振替の根拠規定があること ②事前に振替日を指定すること ③振替後の休日によって週1回または4週4日の休日が確保されることなどの条件を満たすことが必要です。

これに対して、代休は休日労働をさせた後にその休日の代償として他の労働日に休みを与えることをいい、この場合は休日労働をさせたという事実は既に存在しており、後になって休みを与えたからといって休日労働という事実が消えるわけではありません。したがって通常の賃金の135%の割増賃金を払う必要があり、年少者については法違反となります。

また、法定休日に労働し、後日代休を取った場合に代休をとった日の賃金をどうするかについてはその当事者の定めるところによりますので無給とすることもできます。この場合、結果的に35%になりますが、休日労働にたいしては135%支払い、代休を取ったときには100%差し引くことが可能であるということに過ぎません。

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