お役立ちコラム
臨時契約社員の有給休暇について
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臨時で6ヶ月間の契約社員を雇用します。この場合、有給休暇を与える必要はありますか? 尚、勤務時間は正社員と同じです。 また、勤務状況が良ければ、6ヶ月間の新たな雇用契約をしようと考えています。この場合の有給休暇はどうなりますか?
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まず、契約期間が6ケ月で満了する場合には、年次有給休暇は不要です。
6箇月継続勤務し全労働日の8割以上出勤し、年次有給休暇の要件を満たしても、この時点では契約期間が満了しており、就労の義務はありません。よって年次有給休暇は不要となります。
次に勤務状況により、6ヶ月間の新たな雇用契約をする場合
厚生労働省の通達では、「短期契約者の契約を更新して、事実上6か月以上使用している場合は、契約更新は単なる形式にとどまり、実質的には労働関係が継続しているものと認められる場合が多いが、実態よりみて引き続き使用されていると認められる場合は継続勤務に該当する(S63・3・14基発第150号)」とされています。
よって、最初の契約期間6ヶ月を継続勤務し、要件を満たせば、年次有給休暇を与えなければなりません。
臨時契約社員やパートタイマー等有期雇用契約の労働者の契約更新にあたって、数日の間隔を空けて契約を更新していたとしても、勤務実態から継続勤務と判断され、有給休暇を与える必要があります。
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