お役立ちコラム

歯の治療を行った場合の医療費控除について

歯の治療を行ったのですが、かかった費用は医療費控除の対象になるのでしょうか。

自己や自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。ただし、歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。

(1) 現在、歯の治療材料として一般的に使用されている金やポーセレンを使った治療の対価は、医療費控

   除の対象になります。

(2)  歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医

   療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容貌を美化するための費用は、医療費控除

   の対象になりません。

(3)  治療のための通院費も医療費控除の対象になります。付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通

   院費に含まれます。ただし、通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務

   の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費

   控除の対象になりません。

 

なお、治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。また、健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要がありますのでご注意下さい。

 

参考URL:国税庁HP 

  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm

関連コラム

源泉所得税の「納期の特例」総まとめ!
■ 源泉所得税の納付 p; 自社の従業員に給料を支払うときや弁護士、税理士等に報酬を支払うときには報酬額から源泉所得税を控除して、その控除した源泉所得税を税務署に納める必要があります。この源泉所得税の納付期限は原則として、支払をし…
退職所得控除額の計算方法の注意点-2回目の退職金の支給を受けた場合-
今回は、転職に伴い退職金の支給を複数回受けた場合の退職所得控除額について説明します。 p; ■ 基本的な退職所得控除額の計算方法 p; 退職所得の金額計算に必要な退職所得控除額は、退職金の支給を受けた会社での勤続年数に応…
日本とデンマークの新租税条約(源泉所得税)
「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約」(以下「新条約」といいます。)が平成30年12月27日に発効し、源泉所得税については平成31年1月1日から適用が開始されること…
派遣会社への業務委託料、源泉徴収は必要?
この度、弊社で人材派遣を利用することになりました。派遣社員を雇用する場合、派遣会社に支払う業務委託料に対して源泉徴収の必要はあるのでしょうか?
外国法人に対する原稿料の支払いをする場合、源泉徴収は必要?
非居住者の方に、会社のパンフレットに使用する原稿を作成してもらったので対価として原稿料を支払いました。この場合、源泉徴収しなければならないのでしょうか。

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。