お役立ちコラム
歯の治療を行った場合の医療費控除について
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歯の治療を行ったのですが、かかった費用は医療費控除の対象になるのでしょうか。
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自己や自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。ただし、歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。
(1) 現在、歯の治療材料として一般的に使用されている金やポーセレンを使った治療の対価は、医療費控
除の対象になります。
(2) 歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医
療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容貌を美化するための費用は、医療費控除
の対象になりません。
(3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通
院費に含まれます。ただし、通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務
の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費
控除の対象になりません。
なお、治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。また、健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要がありますのでご注意下さい。
参考URL:国税庁HP
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