お役立ちコラム

通院しながら労災の休業補償を受けることは可能でしょうか。

業務中に怪我をして通院しています。この場合休業補償給付はもらうことができますか?

業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のためで労働することができず、賃金を受けていないという条件を満たしている場合であれば、通院日のみの支給もできます。

午前中に通院して、午後から出勤という場合も、通院のため所定労働時間の一部について労働できない場合であって、「平均賃金」と「実働に対して支払われる賃金」との差額が100分の60未満の賃金しか支払われていない場合は休業する日として支給対象となります。

しかしながら、100分の60を超えた金額の賃金が支払われている場合は、要件をみたしていないことになりますので、対象とはなりません。

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