お役立ちコラム

接待ゴルフでの怪我について労災は使えるのでしょうか?

取引先との接待ゴルフの際に怪我をしてしまいました。この場合は、労災の給付を受けることは可能でしょうか?

会社の業務命令により参加し、費用も会社から支給されている場合には、業務災害となり労災保険給付が受けられる可能性が高くなります。

厚生労働省の認定基準ではゴルフは一般に仕事とは認めていないため、いわゆる労災給付の対象にはされないとしています。例えば、今後の受注が有利になる、絆を深めるといったような抽象的な意味づけでは残念ながら労災給付の対象とはなりません。

本人自身がプレーをしない世話担当の社員の場合は業務上とみなされ労災の対象になりやすいですが、本人自身がプレーをする場合は、時間内の接待ゴルフで現に進行中の商談に係り、それに関わる地位、立場の者が会社の特命により出る場合等、重要性がなければ業務と認められにくいことになっています。

なお原則として、営業担当者が夜の接待飲食をする場合も、接待ゴルフの考え方と基本的に同じになります。

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